相続税のかかる財産は?


相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、

その取得した財産にかかります。

有形・無形にかかわらず、一部の非課税財産を除いてほとんどの

財産が対象となります。

 

相続税のかかる財産の例

 

 ●現金・預貯金

 ●土地(田、畑、宅地、山林など)

 ●建物(家屋、構築物など)

 ●有価証券(株式、国債、社債など)

 ●事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)

 ●家庭用財産(家具、美術品、宝石など)

 ●その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権、著作権など)

 

 ※相続税の計算にあたって、相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で

  計算されます。しかし、時価を把握するのは困難なため、税法では

  財産ごとに評価方法が定められています。

 

 

 

こんな財産にも相続税がかかります!

 

 

 ●相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

  被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金、

  死亡退職金など。

 

 ●死亡前3年以内に贈与された財産

  相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)

  の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている

  場合には、その財産も相続財産の価額に加算されます。

 

 ●相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産

  被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて

  贈与された財産がある場合には、その贈与財産は

  相続財産の価額に加算されます。

 

 ●家族名義で作成された預貯金等

  家族名義で作成された預貯金等で実質的に被相続人にかかるもの。

 

 

 

相続税のかからない財産(非課税財産)の例

 

 

 ●墓地や墓石、仏壇、仏具等

 (骨董品や投資目的で所有しているものを除く)

 

 ●公益事業用財産

  社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公益事業の用に供する財産

 

 ●生命保険金、死亡退職金の一部

  500万円×法定相続人の数

 

 ●相続税の申告期限までに国等に贈与した財産