帳簿書類の保存について

 

 

お客様から意外とよく聞かれるのが、

この帳簿書類の保存期間等です。

 

 

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メンタルヘルス不調と休職②

メンタルヘルスの問題は、年々増加しており、

中小企業においても今後対応を求められることに

なると思います。前回は、このメンタルヘルス

不調による休職等の概要をお話しました。

 

 

 

今回は、就業規則に休職規定を設ける場合の

ポイントについてお話します。

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メンタルヘルス不調と休職①

 

メンタルヘルスの問題は、年々増加しており、

中小企業においても今後対応を求められることに

なると思います。今回はこのメンタルヘルス不調による

従業員の休職等の取り扱いについてお話します。

 

メンタルヘルス不調による休職では、

特に休職期間満了を理由とする退職・

解雇の取り扱いや復職の時点で従業員との

間で問題が起きるケースが多く、あらかじめ

就業規則においてしっかりと整備しておく

必要があります。

 

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働き方改革と36(サブロク)協定について②

 

前回は、36協定を締結している場合でも

時間外労働について一定の限度時間が

定められているというところまでみました。

 

しかし、この時間内にも収まらない場合も

存在します。そうした場合には、36協定を

締結する際に「特別条項」というものを

付けて協定を締結することが認められています。

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働き方改革と36(サブロク)協定について①

 

人手不足や少子高齢化による

労働力人口の減少等の背景から、

国は育児・介護と仕事の両立のための

柔軟な働き方や多様な人材の活用促進、

労働時間の削減と生産性の向上を

目的とした「働き方改革」に

取り組もうとしています。
 

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業務上の指導とパワハラとの線引きはどこにある?

 

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、

職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える

又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

 

厚生労働省の発表資料によると、個別労働紛争の相談件数で

パワハラの件数が5年連続でトップとなっています。

 

 

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パートの社会保険加入について

平成28年10月よりパート・アルバイトの社会保険の

加入要件が拡大され、次の全ての条件を満たす場合、

社会保険の加入対象となりました。

 

(1) 労働時間が週20時間以上であること
(2) 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること
(3) 勤務期間が1年以上見込まれること
(4) 学生でないこと
(5) 勤務先が従業員501人以上の会社であること

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中小企業者等の設備投資を促進するための税制

 

平成25年度税制改正で、中小企業者等の設備投資を促進するための税制が

創設されました。

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復興特別所得税について

 

平成25年から新たに個人の所得税に対して復興特別所得税

の課税が始まります。これは、東日本大震災からの復興のための

財源確保として平成25年1月1日~平成49年12月31日までの
25年間続きます。

 

復興特別所得税額は、個人の所得税に2.1%の税率を乗じて計算します。


        復興特別所得税=個人の所得税額×2.1%


所得税率とあわせた合計税率(所得税率×102.1%)で考えると、

5%→5.105%  10%→10.21%  20%→20.42%

となるということです。

 

また、会社が社員に給与や賞与を支払う際には、その支払者は

源泉所得税と併せて、復興所得税を源泉徴収することになります。                                         
そのため、平成25年1月からの給与計算には新しい「源泉徴収税額表」

をお使い下さい!この改正後の税額表に記載されている「税額」には

復興所得税が含まれていますので、この金額を徴収し納付すればよい

ことになります。


報酬・料金の源泉徴収についても同様です。 
税理士や弁護士、司法書士などに支払う報酬・料金については、
1回の支払金額が、100万円以下の金額については10%、
100万円を超える部分については20%の源泉徴収が必要ですが、
平成25年1月以降に支払うものについては、それぞれ10.21%、

20.42%の税率による源泉徴収を行うことになります。

 

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103万円の壁

 

 年末になると特によく聞かれる質問があります。

「夫がサラリーマンで、パートで働く主婦は、年収がいくらであれば所得税等が

かからないのでしょうか?」  

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あってもいい消費

日経新聞の記事より

 

『新型スマートフォン「i phone5」の販売に多くの行列ができた。
スマートフォンは今や、話題の商品ではあるが、はたして私たちにとって
「どうしても欲しい」商品だろうか。

私たちが生活する上での基本的なものは、ほとんど実現されている

といっても過言ではない。
言い換えれば、「どうしても欲しいものがない」時代だ。
そして、今、私たちが実際に消費しているものは、あったらあったで

便利な「あってもいい」商品であろう。
多くのイノベーションが望めない今、「あってもいい」商品を

「どうしても欲しい」商品に格上げするために、企業は、

消費者心理に向けて様々な戦略を展開せざるをえないのである。』

 
たしかに、選んでいるのか選ばされているのかわからない買い物

(消費)ありますね。私の場合、携帯電話なんかが典型で、

情報が多すぎて、どのように選んだらいいのか・・・

 

ワンクリックで膨大な情報にアクセスでき、生活をしていても

次から次へと情報が飛び込んでくる時代で、情報をどのように

選択するのかというスキルも身につけないといけないのかもしれませんね。

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農業は有望な次世代産業!?

SankeiBizにこんな記事がありました。

 

「「植物工場」異業種参入相次ぐ 農業は有望な次世代産業」。

『光や温度などを人工的に抑制して野菜などを生産する「植物工場」に

注目が集まっている。自然相手だった従来の農業は、プロの経験が

頼りだったが、植物工場ならばコンピューターなどで光や温湿度を

制御できるため、異業種参入のハードルが下がった。

また、農林水産省と経済産業省が総額150億円の補助金を出して、

建設を促したことが大きなきっかけ。

さらに東日本大震災後、津波による塩害や放射能汚染の問題を抱える
被災地の復興の手だてとして、利用されている。

 

ただ、採算的には、太陽光代わりの照明や空調設備にかかるコストが

かさみ、価格面で露地野菜に及ばないのがネックで、価格競争力を

維持するため、栽培する作物は生育期間の短い葉物野菜や、国内で

競合の少ないものなどに限られている。

 

それでも、外食産業などにとって、安定供給のメリットは大きい。
コスト面もカット工場の併設などで、物流コストを削減できるほか、
参入した企業が、栽培ノウハウを会得して収益を高める余地も残されている』

 

という内容。

 

農業を成長産業に育てられた場合のメリットは大きそう。
食料自給率の問題や食の安全・安心の問題、さらに雇用の創出など。
衰退を続けてきた産業を成長へと転換させるのは、一朝一夕には

いかないと思うが、「植物工場」自体は、いままでの農業の概念とは

異なるあらたな産業という風にも思えます。期待したいです!

 

話はかなり縮小しまして、今年初めてプランターで野菜を作りました。
土いじりってちょっと癒されます。
夏に収穫できたものはプチトマトとオクラとシソ!
プチトマトは大成功!2本の苗で100個くらいは収穫できました。
オクラとシソはそこそこ成功。スーパーで買う2~3パック分くらいは

口に入りました。自分で作った野菜って、すごーーーくおいしく感じます。
家庭菜園から農業の可能性を感じました!

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自動車の未来

先日の朝刊にこんな記事がありました。

 

「EV急速充電4000ヶ所整備 日産・住商など20年メド」。

 

日産自動車や住友商事が共同で電気自動車の急速充電設備を

2020年までに4000ヶ所に増やすというもの。
国内のガソリンスタンド約4万ヶ所に対し、充電拠点がその1割を

超す規模になるとのこと。
私は、充電設備ってまだ見たことがないのですが、走っていて、

ガソリンスタンドの10ヶ所に1ヶ所がそうなれば目につくように

なるのでしょうね。

 

なんて思ってたら、次の日にはこんな記事。

 

「プラグインHV、航続距離ガソリン車並み 三菱自」。

 

ガソリン車並みの航続距離を持つ電動システムを搭載した

ハイブリット車種が2013年に国内販売されるそう。

 

あまり詳しくはわかりませんが、電気自動車とハイブリット車は

共存していくのでしょうか?
それとも、どちらかだけが生き残るのでしょうか?
ちなみに地元のトヨタはいまのところハイブリット車に重点を

おいている?電気自動車では日産に遅れをとっている?と言われて

いるようです。

 

個人的には、太陽光発電で走るいわゆるソーラーカーが環境にも

燃料コストの面でも消費者にメリットがあると思うのですが。

まだまだ技術的に難しいのでしょうね、ただ発電効率や蓄電

システムの技術が進めば、とも聞いたことがあります。

 

その技術もきっと日本が先導していくと信じています!

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社会保険料率に注意してください

9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が0.354%

引き上げられ、 16.766%(折半額8.383%)となります。

 

給与計算の際には、ご注意ください。

 

この厚生年金保険の料率の引き上げは、2017年9月まで、毎年続きます。

2004年の年金制度改正の際に決まったことなのですが、

2004年9月までは13.58%(労使全額)であったものが、

2004年10月から毎年0.354%ずつ 引き上げ、2017年には

18.30%(労使全額)まで引き上げられます。

段階的にではありますが、13年間で4.72%引き上げられることに

なっています。 

 

考えてみれば、この保険料の引き上げは、個人にとって、今回の

消費税増税を上回るほどの負担増なのです。

 

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