平成28年10月よりパート・アルバイトの社会保険の
加入要件が拡大され、次の全ての条件を満たす場合、
社会保険の加入対象となりました。
(1) 労働時間が週20時間以上であること
(2) 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること
(3) 勤務期間が1年以上見込まれること
(4) 学生でないこと
(5) 勤務先が従業員501人以上の会社であること
※注意点※
(1)について残業時間は労働時間に含まれません。
(2)について賃金の中に賞与、残業代、
通勤手当等は含まれません。
(5) について、平成29年4月からは、従業員500人以下の
会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入
できるようになりました。
上記(5)に該当しない中小企業等に勤務する
パート・アルバイトについては、
従来からの4分の3ルールで考えるという点は
変わりがありません。
1日8時間、月20日の勤務日数の場合、
おおよそ「週30時間以上労働、月15日以上労働」で
社会保険に加入となります。
また、パートで働く主婦が、夫の社会保険の扶養に
入れるのは、年間の収入が130万円未満という条件を
満たした場合です。この扶養の条件についても、
今のところ変更になっていません。
注意する点は、もしも勤務先が従業員501人以上の
大企業で、自分(妻)の働き方が上記(1)~(4)の要件を
満たした場合には、年収が社会保険の扶養の範囲
(130万円未満)であっても、自分(妻)の勤め先で
社会保険に加入する方が優先されるということです。
勤め先の規模等によって違いが出てくることに
なりますので、勤め先を従業員500以下で
社会保険の加入について労使の合意がされていない会社に
変更すれば、引き続き夫の扶養に入ることはできます。
では社会保険に加入するとどうなるのか。
手取り収入は減少しますが、以下のようなメリットがあります。
① 将来もらえる年金が増える
※厚生労働省HPより
② 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難に
なった場合などにより多くの年金がもらえる
③ 医療保険(健康保険)の給付が充実する
今後も社会保険の対象者は拡大される見通しです。
平成31年9月までに、さらに検討を進めることが
法律で決まっていますので、中小企業で働くパートの方や、
労働時間がより短い方、年収がより低い方も
加入対象となってくる可能性もあります。
制度を正しく理解するとともに、自分が
適用対象になったときにどうするかを、
今からでも考えておくことが大切ではないでしょうか。
笹井
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