帳簿書類の保存について

 

 

お客様から意外とよく聞かれるのが、

この帳簿書類の保存期間等です。

 

 

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パートの社会保険加入について

平成28年10月よりパート・アルバイトの社会保険の

加入要件が拡大され、次の全ての条件を満たす場合、

社会保険の加入対象となりました。

 

(1) 労働時間が週20時間以上であること
(2) 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること
(3) 勤務期間が1年以上見込まれること
(4) 学生でないこと
(5) 勤務先が従業員501人以上の会社であること

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配偶者控除等の改正による150万円の壁とは

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。 
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

◆改正の概要
 ①配偶者控除
  改正前の配偶者控除の控除額は、所得金額に関わりなく一律38万円

 (老人控除対象配偶者の場合は48万円)でした。改正後は、合計所得金額が

  900万円を超えると26万円、950万円を超えると13万円(老人控除対象

  配偶者の場合は32万円、16万円)と逓減する仕組みとなります。

  また、改正後は、合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者控除の

  適用を受けることができなくなります。

 ②配偶者特別控除
  改正前、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件は、合計所得金額

  38万円超76万円未満でした。改正後は、この要件が、合計所得金額38万円超

  123万円以下に拡大されます。 

 

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中小企業者等の設備投資を促進するための税制

 

平成25年度税制改正で、中小企業者等の設備投資を促進するための税制が

創設されました。

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復興特別所得税について

 

平成25年から新たに個人の所得税に対して復興特別所得税

の課税が始まります。これは、東日本大震災からの復興のための

財源確保として平成25年1月1日~平成49年12月31日までの
25年間続きます。

 

復興特別所得税額は、個人の所得税に2.1%の税率を乗じて計算します。


        復興特別所得税=個人の所得税額×2.1%


所得税率とあわせた合計税率(所得税率×102.1%)で考えると、

5%→5.105%  10%→10.21%  20%→20.42%

となるということです。

 

また、会社が社員に給与や賞与を支払う際には、その支払者は

源泉所得税と併せて、復興所得税を源泉徴収することになります。                                         
そのため、平成25年1月からの給与計算には新しい「源泉徴収税額表」

をお使い下さい!この改正後の税額表に記載されている「税額」には

復興所得税が含まれていますので、この金額を徴収し納付すればよい

ことになります。


報酬・料金の源泉徴収についても同様です。 
税理士や弁護士、司法書士などに支払う報酬・料金については、
1回の支払金額が、100万円以下の金額については10%、
100万円を超える部分については20%の源泉徴収が必要ですが、
平成25年1月以降に支払うものについては、それぞれ10.21%、

20.42%の税率による源泉徴収を行うことになります。

 

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103万円の壁

 

 年末になると特によく聞かれる質問があります。

「夫がサラリーマンで、パートで働く主婦は、年収がいくらであれば所得税等が

かからないのでしょうか?」  

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