中小企業者等の設備投資を促進するための税制

 

平成25年度税制改正で、中小企業者等の設備投資を促進するための税制が

創設されました。

 

これは、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に

建物附属設備又は器具及び備品を取得した場合に、

取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%を限度)

が認められるというものです。

 

対象となるのは、

 

常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者、資本金の額が

1億円以下の法人 (資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)

等であること。

 

適用の要件としては、

 

①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を

 受けていること

 ※経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を

      受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上

      の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、

      弁護士等のことです。

 

②対象となる建物附属設備は取得価額が60万円以上のもの、

   器具及び備品は、取得価額が30万円以上のものであること。
 ※中古品は対象に含まれません。
 
③対象となる業種は、卸売業、小売業、サービス業及び

 農林水産業(これらのうち 風俗営業法の対象となる一定の事業

 を除く。)であること。
 
詳しくは、中小企業庁のHPをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm

 

設備投資を考えている事業者様は適用を検討されてみてはいかがでしょうか。