財産を相続する人と相続割合は?


 

財産は、だれに、どのように相続れるのか?

 

 被相続人の財産を相続する人を相続人といい、その範囲(法定相続人)や

 相続できる順位、財産の取得割合(法定相続分)は民法によって定められています。

 

 法定相続人の範囲は、被相続人から見て次のようになります。

 

 

配偶者

夫または妻

 

 

子供がすでに死亡しているときは、孫

 法定相続人

子供

 ※相続人がすでに死亡しているときは、その子供等が

 の範囲

 

  相続します(代襲相続)

 

配偶者の親は含みません

 

兄弟姉妹

 

 

 これらの人がすべて相続人になるわけではなく、一定の順序にしたがって、

 相続人になる人(相続順位)、財産の取得割合(法定相続分)が定められています。

 

 相続人の順位については、民法上第3順位までグループがあります。

 

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第1順位:子供、代襲者である孫・ひ孫・養子

第2順位:父母(父母が亡くなっている場合には祖父母)

第3順位:兄弟姉妹、甥姪

 

配偶者は、上記の順位に関係なく、常に法定相続人になります。

 

第1順位の相続人がいれば、第2、第3順位の者は相続人になりません。

第1順位の相続人がいなければ、次に第2順位の者が相続人、

それがいなければ第3順位の相続人に続きます。

 

相続順位

法定相続人と法定相続分

1順位

配偶者 2分の1 

子 2分の1(人数で分けます)

2順位

配偶者 3分の2 

親 3分の1(人数で分けます)

3順位

配偶者 4分の3 

兄弟 4分の1(人数で分けます)

 

 

 

事例で見る法定相続人と法定相続分

 

  (1)子供が二人(長男・長女)のとき

 

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  (2)子供が二人(長男・長女)のうち、1人(長男)がすでに亡くなっているとき

 

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  (3) 子供や孫がいないとき

 

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  (4) 子供、孫、親(直系尊属)もいないとき(ただし、弟が1人いる)

 

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