遺言について①


 

遺言とは?

 

 遺言とは,被相続人の最終の

意思表示のことです。遺言を作成

しておくことにより,相続財産の

承継について,被相続人ご自身の

意思を反映させることが可能と

なります。

 

ただし,法律で定められた方式で

作成されたものでなければ

法的効果を生じません。

法律で定められた遺言の方式

としては,自筆証書遺言,

秘密証書遺言,公正証書遺言

などがあります。

 

相続人のうち特定の人に

法定相続分より多くの財産を

残したいとき、あるいは

相続人以外の人に財産を

残したい場合は遺言を

活用すると良いでしょう。

遺言によって相続人に

財産を残すとき(遺贈)は、

法定相続分より優先します。

 

 

●配偶者(妻)と子供2人の場合の例

 

相続に強い名古屋市緑区の税理士事務所「あだち会計事務所(足立和也税理士事務所)」の知っておきたい相続の税金 財産を相続する人と相続割合は?の画像1

 

 

遺言を活用する際は遺留分に注意

 

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、

相続人が相続できる最低限の

相続分のことです。相続人の

利益を保護する観点から、

一定の遺留分が定められています。

ただし、兄弟姉妹には遺留分は

ありません。したがって、

相続人が遺贈によって財産を

取得しようとしても、他の相続人が

遺留分の権利を主張すれば、

遺留分に相当する部分の

遺贈は認められません。

 

遺留分の額は、法定相続分の2分の1

となっていて、相続人の態様によって

下記の表の通りになります。

 

相続に強い名古屋市緑区の税理士事務所「あだち会計事務所(足立和也税理士事務所)」の知っておきたい相続の税金 財産を相続する人と相続割合は?の画像3

 

相続が発生し、遺言書の内容が

遺留分に相当していなかった場合

(これを遺留分が侵害されている

といいます。)遺留分の減殺請求を

することで、その金額に達する

までの遺産を取り返すことが

出来ます。ただし、この遺留分の

減殺請求をするためには、

侵害された人が遺留分の権利

主張をしなければなりません