財産は、だれに、どのように相続されるのか?
被相続人の財産を相続する人を相続人といい、その範囲(法定相続人)や
相続できる順位、財産の取得割合(法定相続分)は民法によって定められています。
法定相続人の範囲は、被相続人から見て次のようになります。
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配偶者 |
夫または妻 |
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子供がすでに死亡しているときは、孫 |
法定相続人 |
子供 |
※相続人がすでに死亡しているときは、その子供等が |
の範囲 |
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相続します(代襲相続) |
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親 |
配偶者の親は含みません |
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兄弟姉妹 |
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これらの人がすべて相続人になるわけではなく、一定の順序にしたがって、
相続人になる人(相続順位)、財産の取得割合(法定相続分)が定められています。
相続人の順位については、民法上第3順位までグループがあります。
第1順位:子供、代襲者である孫・ひ孫・養子
第2順位:父母(父母が亡くなっている場合には祖父母)
第3順位:兄弟姉妹、甥姪
配偶者は、上記の順位に関係なく、常に法定相続人になります。
第1順位の相続人がいれば、第2、第3順位の者は相続人になりません。
第1順位の相続人がいなければ、次に第2順位の者が相続人、
それがいなければ第3順位の相続人に続きます。
相続順位 |
法定相続人と法定相続分 |
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配偶者 2分の1 |
子 2分の1(人数で分けます) |
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第2順位 |
配偶者 3分の2 |
親 3分の1(人数で分けます) |
第3順位 |
配偶者 4分の3 |
兄弟 4分の1(人数で分けます) |
事例で見る法定相続人と法定相続分
(1)子供が二人(長男・長女)のとき
(2)子供が二人(長男・長女)のうち、1人(長男)がすでに亡くなっているとき
(3) 子供や孫がいないとき
(4) 子供、孫、親(直系尊属)もいないとき(ただし、弟が1人いる)