贈与税の配偶者控除

贈与税には、長年連れ添った

夫婦間で住宅あるいは住宅を

購入するための資金を贈与した場合、

通常の基礎控除額の110万円とは

別に2,000万円が控除される

「贈与税の配偶者控除」という

特例が設けられています。

婚姻期間が20年以上であることが

要件のため、「おしどり贈与制度」

とも呼ばれています。

 

●特例を受けるための要件

 

 ①婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われること

 

  婚姻期間が20年以上あるかどうかは、

  婚姻の届出のあった日から贈与の日までの

  期間(入籍期間)で計算します。

  したがって、事実上の夫婦であっても、

  入籍がない場合は期間に含められません。 

 

   ②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産

      であること又は居住用不動産を取得するための資金であること

 

      配偶者が住むための不動産は、住宅の

      敷地のみでもよく、借地権も対象となります。

      また、これらの不動産は日本国内にあるもの

      に限られます。居住用の不動産が2,000万を

      超える場合には、持分で贈与するとよいでしょう。

 

   ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動に

      住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

      贈与された財産が、新たに不動産を購入する

      ための資金である時は、不動産の購入や建築

      について注意が必要です。

      注文住宅を建築するような場合、建築計画が

      遅れ翌年3月までに完成していないような

      状況になれば、生活を開始することができません。

      生活できなければ、配偶者控除の適用を

      受けられませんので、購入や建築をする場合には、

      完成・引き渡しの時期には気を付けて下さい。

 

●注意点

 

   ・同じ配偶者からの贈与については一生に一度

     

      贈与の配偶者控除は、同じ配偶者間については

      一生に一度しか適用を受けることができません。

      最高2,000万円まで贈与税がかかりませんが、

      一度、1,000万円の贈与を行い、まだ1,000万円の

      枠が残ったとしても、後日1,000万円の枠を

      使えるわけではありません。

 

   ・贈与税の申告をすること

 

      贈与を受けた年の翌年3月15日までに

      贈与税の申告をしなければいけません。

      この配偶者控除は申告をすることが

      適用を受ける要件となりますので、

      税額がゼロでもあっても贈与税の

      申告は必要です。

 

●相続対策としても効果アリ

   

      贈与の配偶者控除の特例は、相続対策としても

      効果があります。

      通常、生前贈与された財産のうち相続開始前

      3年以内に贈与されたものは、相続財産に

      プラスして相続税を計算しなければなりません。

      ところが、配偶者控除の特例は、3年以内の

      加算の適用対象外となっています。

      したがって、贈与財産のうち2,000万円までは、

      贈与税も相続税も全く課税されることなく

      配偶者に渡せるわけです。

      相続が発生する直前であっても効果が得られる

      ことになります。

 

      ただし、贈与税がかからないだけで、贈与により

      土地や建物の所有者が変わることになりますから、

      不動産の移転や取得にかかる諸経費がかかる

      ことには注意が必要です。

     

       また、そもそも相続税がかからないのであれば、

       移転等の費用をかけてまで贈与をする

       必要があるのかという点は検討が必要です。

 

  贈与の配偶者控除の特例は、相続税の節税の

  ためにも有効に使いたい制度ですから、家族や

  財産の状況も含めて、事前にご相談下さい。

     

                                                                 笹井

 


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