企業の実務上、一定以上の職位にある
管理職に対して残業代を支給しない、
という取扱いが行われているケースがあります。
これは、使用者側が、一定以上の職位
にある管理職労働者を労働基準法の
「管理監督者」として扱っているためで、
「管理監督者」に該当する管理職であれば、
労働基準法の “労働時間” “休憩” “休日”
の規定から適用を除外されることになっています。
贈与税には、長年連れ添った
夫婦間で住宅あるいは住宅を
購入するための資金を贈与した場合、
通常の基礎控除額の110万円とは
別に2,000万円が控除される
「贈与税の配偶者控除」という
特例が設けられています。
婚姻期間が20年以上であることが
要件のため、「おしどり贈与制度」
とも呼ばれています。
メンタルヘルスの問題は、年々増加しており、
中小企業においても今後対応を求められることに
なると思います。前回は、このメンタルヘルス
不調による休職等の概要をお話しました。
今回は、就業規則に休職規定を設ける場合の
ポイントについてお話します。
メンタルヘルスの問題は、年々増加しており、
中小企業においても今後対応を求められることに
なると思います。今回はこのメンタルヘルス不調による
従業員の休職等の取り扱いについてお話します。
メンタルヘルス不調による休職では、
特に休職期間満了を理由とする退職・
解雇の取り扱いや復職の時点で従業員との
間で問題が起きるケースが多く、あらかじめ
就業規則においてしっかりと整備しておく
必要があります。
前回は、相続税の節税として贈与は、
大変有効な対策であること、
ただし、どのような財産を
贈与するかで効果が大きく異なること、
また、現金の贈与に比べて、
不動産の贈与が効果が大きいと
お伝えしました。今回は、
贈与を検討する際に、早めに
贈与するとメリットが大きい財産等
についてお伝えします。
年末が近づいてきました。
年の暮れに贈与を検討される方も
多いのではないでしょうか。
贈与は相続税の節税を考える上で
大変有効な対策ですが、何を贈与するかで
効果が大きく異なります。
現金の贈与に比べて、不動産の贈与は
相続財産を減らすだけでなく、
毎年の所得税の節税にもなる
場合がありますので、効果が大きいと言えます。
前回は、36協定を締結している場合でも
時間外労働について一定の限度時間が
定められているというところまでみました。
しかし、この時間内にも収まらない場合も
存在します。そうした場合には、36協定を
締結する際に「特別条項」というものを
付けて協定を締結することが認められています。
人手不足や少子高齢化による
労働力人口の減少等の背景から、
国は育児・介護と仕事の両立のための
柔軟な働き方や多様な人材の活用促進、
労働時間の削減と生産性の向上を
目的とした「働き方改革」に
取り組もうとしています。
前回は「教育資金」と「結婚・子育て資金」の
一括贈与の概要についてご説明しました。
今回は、一括贈与の制度を利用しない場合
についてみてみたいと思います。
親子間など扶養義務者から生活費や
教育費に充てるために取得した財産で、
「通常必要と認められるもの」は
贈与税の非課税となります。
教育資金、結婚や子育て資金の贈与
についても、この非課税の範囲に
含まれます。