前回は、36協定を締結している場合でも
時間外労働について一定の限度時間が
定められているというところまでみました。
しかし、この時間内にも収まらない場合も
存在します。そうした場合には、36協定を
締結する際に「特別条項」というものを
付けて協定を締結することが認められています。
人手不足や少子高齢化による
労働力人口の減少等の背景から、
国は育児・介護と仕事の両立のための
柔軟な働き方や多様な人材の活用促進、
労働時間の削減と生産性の向上を
目的とした「働き方改革」に
取り組もうとしています。
9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が0.354%
引き上げられ、 16.766%(折半額8.383%)となります。
給与計算の際には、ご注意ください。
この厚生年金保険の料率の引き上げは、2017年9月まで、毎年続きます。
2004年の年金制度改正の際に決まったことなのですが、
2004年9月までは13.58%(労使全額)であったものが、
2004年10月から毎年0.354%ずつ 引き上げ、2017年には
18.30%(労使全額)まで引き上げられます。
段階的にではありますが、13年間で4.72%引き上げられることに
なっています。
考えてみれば、この保険料の引き上げは、個人にとって、今回の
消費税増税を上回るほどの負担増なのです。