贈与税には、長年連れ添った
夫婦間で住宅あるいは住宅を
購入するための資金を贈与した場合、
通常の基礎控除額の110万円とは
別に2,000万円が控除される
「贈与税の配偶者控除」という
特例が設けられています。
婚姻期間が20年以上であることが
要件のため、「おしどり贈与制度」
とも呼ばれています。
前回は、相続税の節税として贈与は、
大変有効な対策であること、
ただし、どのような財産を
贈与するかで効果が大きく異なること、
また、現金の贈与に比べて、
不動産の贈与が効果が大きいと
お伝えしました。今回は、
贈与を検討する際に、早めに
贈与するとメリットが大きい財産等
についてお伝えします。
年末が近づいてきました。
年の暮れに贈与を検討される方も
多いのではないでしょうか。
贈与は相続税の節税を考える上で
大変有効な対策ですが、何を贈与するかで
効果が大きく異なります。
現金の贈与に比べて、不動産の贈与は
相続財産を減らすだけでなく、
毎年の所得税の節税にもなる
場合がありますので、効果が大きいと言えます。
前回は「教育資金」と「結婚・子育て資金」の
一括贈与の概要についてご説明しました。
今回は、一括贈与の制度を利用しない場合
についてみてみたいと思います。
親子間など扶養義務者から生活費や
教育費に充てるために取得した財産で、
「通常必要と認められるもの」は
贈与税の非課税となります。
教育資金、結婚や子育て資金の贈与
についても、この非課税の範囲に
含まれます。
平成25年度税制改正により、
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、
また、平成27年度税制改正により、
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」
がそれぞれ創設されています。
平成27年1月1日以後に開始する相続から相続税の
基礎控除額がそれまでの6割に引き下げられました。
基礎控除額は相続人の数に関係なく定まる「定額控除額」と、
相続人の数によって金額が変わる「比例控除額」を合計したものです。
従来の基礎控除額は、
「定額控除額5,000万円」と、「比例控除額(1,000万円×法定相続人の数)」
で計算されていましたが、改正後は、
「定額控除額3,000万円」と、「比例控除額(600万円×法定相続人の数)」
となりました。
改正により相続税の課税割合はそれまでの4%前半くらいから
6-7%に増えるのではと予想されていましたが、
実際にはどうだったのでしょうか。
今回は相続税の節税対策のうち「生前贈与」について説明します。
生前贈与は資産を相続人や相続人以外などに贈与することによって、
相続財産を減らすという方法で、利用方法を間違えなければ、最も
簡単にできる対策と言えます。