今回は相続税の節税対策のうち「生前贈与」について説明します。
生前贈与は資産を相続人や相続人以外などに贈与することによって、
相続財産を減らすという方法で、利用方法を間違えなければ、最も
簡単にできる対策と言えます。
贈与を利用する場合には、「贈与税」に注意する必要があります。
贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金で、「暦年課税」と
「相続時精算課税」があります。
相続時精算課税とは、暦年課税に比べ、一度に贈与できる金額が
多いのが特徴です。ただし、相続の計算の時にはこの贈与財産を
相続の計算に含める必要があります。
また、65歳以上の親から20歳以上の推定相続人への贈与といった
一定の要件を満たす場合にのみ利用ができます。
これに対し、暦年課税は、1年間にもらった財産が110万円
(基礎控除額)以下なら贈与税はかからないというものです。
一般的によく利用されているのがこの暦年課税による贈与です。
基礎控除は贈与を受けた側1人につき110万円の適用ですので、
たとえば子や孫が5人いれば、1年間でそれぞれに110万円まで、
合計550万円を贈与することができます。
長い時間をかければ、何千万円の財産を移転することも可能なのです。
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